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薬事法と消毒剤の代用と「殺菌」「消毒」と高槻でのご相談

■ 薬事法と消毒剤の代用と「殺菌」「消毒」と高槻でのご相談 ■

ブログをお読みいただきありがとうございます。消臭・消毒のクリーナーズのスタッフ、山田です。今回は「薬事法と消毒剤の代用と「殺菌」「消毒」と高槻でのご相談」についてです。

薬事法とう薬などに関しての適切な表現方法を規則固めた法律があります。そして、薬事法では、用語の使い方などにも規定が設けられています。「殺菌」「消毒」という用語の使用が認められているのは、消毒剤などの「医薬品」と薬用石鹸などの「医薬部外品」だけです。
一応、「殺菌」と類似する概念として、「消毒」「滅菌」「除菌」「減菌」「抗菌」「静菌」などがありますが、効能・効果を表す際には「殺菌・消毒」とまとめて表記することが多く、同じ概念として扱われることが多いです。

殺菌と消毒は正確には異なります、表現も発音も正確な意味も。食器洗剤や手洗洗剤では殺菌とは使えません、除菌の表現はセーフですが、医薬品などではないので、という理由で薬事法の規定で「殺菌」「消毒」の用語が使えないため、「除菌」という表現しかできないのです。
「殺菌」と「消毒」の違いは、対象となる微生物が有害かそうでないかの違いです。傷口の消毒薬や手洗い用の薬用石鹸などではそこまで厳密な区別は必要なく、とにかく微生物を殺す効果が必要とされるだけです。話は飛びますが、微生物の増殖を抑えることを「抗菌」と言います。

言葉の問題で難しいのですが、家庭で消毒したい場合に消毒剤がない場合は、代用としてハイター等の塩素系漂白剤を用いてもいいです、と言ってます。
塩素系漂白剤は約5~6%(50,000~60,000ppm)の次亜塩素酸ナトリウムを含有しているので、消毒代わりになる点もあります。

前に高槻で消毒関連のご相談に行った際に聞かれた内容でしたので改めてここに記載します。

 

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