建築物環境衛生管理業と産業廃棄物収集運搬業許可
- 2011年12月15日
- カテゴリー: 臭気判定士
■ 建築物環境衛生管理業と産業廃棄物収集運搬業許可 ■
ブログをお読みいただきありがとうございます。消臭・消毒のクリーナーズのスタッフ、山田です。今回は「建築物環境衛生管理業と産業廃棄物収集運搬業許可」についてです。
建築物環境衛生管理業、という言葉を聞いたことはありますか?
建築物環境衛生管理業は登録制になっています。いわゆる不動産会社さんは宅建業法という法律のもと、宅地建物管理者という資格取得した人物がいないと不動産登録ができないなどの厳しい決まりがあります。
また建設業などでも許可制とされています、それはビルや建物などもし何かあった場合に生命や身体の安全に対して大変な被害を蒙る恐れのあるような分野に関しては、誰でも行っていいものではないので許可制にしてふるいをかけよう、という制度趣旨があります。また、官公庁の入札制度もありますので、そういった登録がないといけないわけです。
そのようないろいろな業の1つに、建築物環境衛生管理業もあります。
クリーナーズでは登録制度や一定の試験に合格することで付与される資格などさまざまな資格を取得してお客様へのサービス充実に務めています。
・臭気判定士(臭気測定実務従事者)
・産業廃棄物収集運搬業許可
・古物商許可
・建築物ねずみこん虫防除業
・医療環境管理士(感染予防対策スペシャリスト)
です。この中の「建築物ねずみこん虫防除業」ですが、このような基準があります。
>> 「建築物ねずみ昆虫等防除業登録基準」
要件には(2)ねずみ昆虫等防除作業従事者は研修を修了していること。などもあります。
しっかりした基準をクリアすることで行える満足いくサービス、当然ですが大事にしています。
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資格 ・臭気判定士(臭気測定実務従事者)・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可
・建築物ねずみこん虫防除業・医療環境管理士(感染予防対策スペシャリスト)
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