宅地建物取引業法の一部改正
- 2018年3月9日
- カテゴリー: 害虫駆除
●宅地建物取引業法の一部改正
ブログお読みいただきありがとうございます。消臭・消毒のクリーナーズスタッフ横山です。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律が公布されていますが、この中にインスペクションの斡旋義務化という項目があります。インスペクション=建物状況調査のことですが、これは住宅の量が充足した今現在の状況において、新築住宅の供給から、既存住宅の質的向上に行政は舵をとっており、既存住宅の売買が安心感をもって行えるよう、情報を充実させようという狙いになります。
以下の事項が義務化されます。
○媒介契約において、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
○買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
○売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
国土交通省のガイドラインによれば、「構造耐力上の安全性に問題のある可能性の高いもの」(例:蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等)「雨漏れ・水漏れが発生または発生する可能性が高いもの」「設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの」について診断するようになっています。(あくまで目視可能な範囲に限定されているようですが)
この改正によって、シロアリに対する検査や防除処理といったことが、既存建物の売買において重要な役割をもってくるかもしれないということで業界としてはビジネスチャンスとしてとらえられているようです。シロアリ関連の業界において。大きな潮流を巻き起こすのかどうか、インスペクションの実施の内容も含めて、今後注目していきたいですね。